YO茶の足跡残す日記

日々感謝の気持ちで、思う事をいろいろ書いていきます。

自民党が発表した日本国憲法改正案を考える(その4:安全保障編)(少し修正しました。)

さて、ゴールデンウィークを使って書いております「自民党日本国憲法改正案を考える」シリーズ。今回は安全保障編です。



現行憲法では、「戦争の放棄」という章が「安全保障」に変更されています。ここは、自民党が今回力を入れた、非常に重要なポイントの一つになります。



現行憲法では、第九条に戦争の放棄ということが記載されています。もう戦争はしません、と。そのための陸海空軍は持ちません、と言っています。当時太平洋戦争で敗戦し、その直後に作成した憲法ですから、他国と戦争をするための軍隊を持ちますとはさすがに書けなかったと思います。



今回の改正案では、第九条は大きく3項に分けられました。
(1)平和主義
(2)国防軍
(3)領土等の保全


それぞれについてみていきます。まずは、各項の条文を書き、その後思うところを書いてみたいと思います。



(1)平和主義

・第九条
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。」

「2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」




まず、現行憲法での「攻めるための軍事力の行使を行わない」という理念は、そのまま維持しています。その上で、「自衛」ということを明確にしています。


ただ、「自衛権」の定義については、やはり国会ならず、国民の中でも議論が必要でしょう。例えば、明らかに日本の領土へ攻撃を行おうとしている他国のミサイル基地を、発射されるまでに攻撃し、発射させないようにすることを自衛とするかどうか。これは意見が二分するところでしょう。そのための議論を国会でつくし、最終的な「自衛の定義」を定める必要があります。



(2)国防軍

・第九条の二 
「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。」

「2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。」

「3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。」

「4 第二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。」

「5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に裁判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。」


保守政党たる自民党が悲願としている国防軍の創設です。自衛隊を正式に国防軍として定義するのです。これは、外交上非常に重要です。他国との外交で、その裏付けに軍事力が必要であることは、世界の常識です。


私は、自衛隊国防軍として定義することに賛成です。それだけで、現在やられっぱなしの外交で劇的な変化があると考えます。



3項により、例えば北朝鮮の体制が崩壊するような事態となり、拉致被害者が海に逃げてきて、韓国、中国の領海内で漂流しているようなときに、救出へと向かえる根拠とできると考えます。



また自衛隊国防軍の大きな違いとして、5項の「軍事裁判」(といえばいいのでしょうか?)の設立があります。現在の自衛隊では、一般の法律によって裁かれます。確かに、軍隊で行う行動では、場合によっては相手を死に至らせる場合があります。現行、自衛隊の場合では民法に沿って裁かれることになります。つまり、軍事行動で人を殺した場合、「殺人罪」に問われることになります。それでは本当に命を賭けて国民を守る任につくことは難しいのだろうと思います。



仕組みや法整備は必要となりますが、やはり諸外国を見ても、軍法会議、軍事裁判は必要になるのだと考えます。



自衛隊国防軍と定義したとき、心配なのは「徴兵」だと思います。私だって、徴兵によって軍隊に召集されるのには正直怖いです。しかし、冷静に考えてみて、一般市民を徴兵するような形の国防軍が、現代戦で有効な軍隊となり得るのでしょうか。



今の時代、もはや第二次世界大戦のときのような、何千人、何万人という兵隊同士での銃撃戦、肉弾戦といったような戦闘を国家間で行うことはもはやあり得ないと考えます。



ハイテク兵器によるピンポイント攻撃、そして鍛え上げられた少数精鋭による短時間での制圧といった戦闘、そして(あってはなりませんが)核攻撃による敵国の殲滅が現代の戦争だと考えます。いわゆるプロの兵隊でなければ目的が達成されません。つまり一般市民の徴兵は意味がないと思っています。


そういったことを踏まえ、自衛隊は正式な国防軍と称するべきなのです。


(3)領土等の保全

・第九条の三
「国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。」



この条項は必須で追加されなければなりません。昨今中国、韓国、ロシアとの間で問題となっている領土問題について、外交のバックに軍事力をつけることができるということは、非常に大きなカードになります。この条項によって、尖閣諸島竹島北方四島(本当は南樺太と千島列島も)の問題を大きく進展させられることができるのかもしれません。いや、しなければなりません・



「戦争の放棄」から「安全保障」へと変わった第二章。私はこの条項案に同意します。



すいません、まとまりなく書いてしまいました。私の思いは伝わりますでしょうかね??



明日は奇しくも憲法記念日。明日でなんとかこのシリーズを締めくくりたいと思います。



あー、疲れたー。。。。。



#日々感謝 m(_ _)m