YO茶の足跡残す日記

日々感謝の気持ちで、思う事をいろいろ書いていきます。

インターネットと公職選挙法について

選挙戦が始まり、ブログやFacebookなどにも選挙のことを書いたりしているわけですが。。。。そういえば、前回の選挙で、選挙期間中は候補者が軒並みブログやツイッターの更新をストップしていました。



結局、この3年間で公職選挙法はインターネット利用について改正などを行ったのだろうか?



一番気になっているのは、自分自身がブログやFacebookなどに書き込んだものが実は公職選挙法に違反していて逮捕されることになる、なんてことにならないかと言うことです。



まずはいろいろネット検索してみましたが、どうやらこの3年間に何らかの対策を行ったということはなさそうです。少し前に某政党の党首がツイッターで「◯◯をみんなの力で当選させよう!」と選挙公示前に書いてしまい、公職選挙法違反だと騒がれたことがあったようですが、これは公職選挙法の以下あたりにひっかかるらしいです。


(選挙運動の期間)
第百二十九条  選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。



んーーーー。。。。何が書いてあるかわからん。。。しかし、キーとなる日付がふたつあって、候補者の届け出日、選挙開始日ですね。で、仮に届け出をしていたとしても選挙開始日より前に選挙運動をしてはいけないということのようです。わかりにくい。。。



では、選挙期間中のネットへの選挙に関わるような書き込みはどうなるのでしょうか?読んでみた限りでは、おそらく以下の条項が関係するのだと思います。(ちょっと長くて読みにくいのですが・・)


###ここから###

第百四十二条  衆議院比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。

(第一号から第七号は割愛)

2  前項の規定にかかわらず、衆議院小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び四万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。


3  衆議院比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。


4  衆議院比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。



いろんなサイトでも指摘(推測?)されていますが、この「文書図書」に該当する”のではないか”ということなのです。そこがどうもはっきりしないし、当選後、この条項を根拠にごちゃごちゃ言われると嫌なので、更新しなかったものと思われます。

###ここまで###



今回はツイッターなど完全にピタッと書き込みが止まっているというわけでもないですね。この辺り、どう判断されているのでしょうかね。気になる所です。


では個人が選挙期間中に個人ブログやツイッターなどで特定の政党や候補者を応援あるいは誹謗中傷するような書き込みをしたらどうなるのでしょうか?


正直、これがよくわからない。。。


公職選挙法には罰則の章があります。しかし、この中のどれに当てはまるのかはどうもよくわかりません。ひとつだけ当てはまることがあるなと思えるのは、


(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条  当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2  当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。


要は、候補者に関する嘘を書いて貶めることは許されないんでしょうね。そりゃそうだよな。ん?じゃあメディアは結構嘘を書いてるぞ?それはどうなの?



うーーーーーん。。。



結局個人に関してどうなのかよくわからなかったので、埼玉県選挙管理委員会に電話をして聞いてみました。



若い方に対応して頂きました。その方によりますと、ブログやツイッターなどで明らかに特定の方に投票するよう呼びかけるような書き込みは、候補者に限らず、運動員、一般の方でも公職選挙法に引っかかるそうです。ただ、政党間の政策について個人的な意見を書くとかというのはいいんじゃないかと。Youtubeに演説動画をUpするのも、演説スケジュールをお知らせするのも、その投稿が、意図的に誰かの当選を目的として書き込んでいないかどうかがポイントなのだそうです。


ちなみに、そのあたりのガイドラインはないのか聞きましたところ、どうもそういうものはないらしく、警察や検察がどう解釈するかになってくるのだそうです。


それ、怖いじゃん!!!



その気になれば、警察の解釈ひとつで逮捕できるってことじゃないですか。。。


ただ、ここまで私はあからさまにどこかの政党について「xxx党を応援しましょう!」とか「xxxxさんに入れてください!」といった事は書いていないかなぁ。。自分の考え方やどこを応援しているのかはブログの端々からわかるとは思いますがww



グダグダ書いてきましたが、自分なりの結論としては、公に投稿するSNSにおいて、特定の政党名、候補者名をあげて「一票を投じてください!」などと明確に書くのは少なくともいけませんよということになるのかなと思います。


これはあくまで私なりの個人的な解釈です。実際正しい解釈があれば教えてくださいませんか。


改めて選挙活動っていろいろ制限あるもんなんですね、ハイ。



#日々感謝 m(_ _)m