鳩山総理の献金問題の着地点に思う
鳩山総理が、献金問題での事情聴取を受けないことが決まりました。これは検察が、鳩山総理自身は関与していないとの判断からのことのようです。今回は結局元秘書がやったことということになり、あとは罰金を納めるということで終結してしまいそうです。
こんなことでいいのでしょうか。以前、「秘書がやったことの責任は、議員がとらなければならない」と言っていたのは鳩山さんご自身です。このまま責任をとらず、総理の座に座り続けるのであれば、結局権力の魔力に取りつかれた政治屋にすぎなかったということです。
ところで今回の事件を通じて知ったのですが、みなさんは日本国憲法75条をご存じでしょうか。こんな条文です。
「第七十五条[1] 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。」
国務大臣は在任中、総理大臣が同意しなければ起訴できないわけです。
えーー!
ましてや総理大臣自身の起訴は、総理自身が同意しなければならないわけだから、実質総理大臣は在任中罪に問うことができないわけです。かの田中角栄も、総理を辞めてから逮捕されていました。
そうなると、この献金問題で一貫していた鳩山総理のコメント
「検察におまかせしている」
というのは結局自分は総理でいる限りは罪に問われないことをわかっての非常にしらじらしいコメントだったわけです。
なんだよ、それ。
国務大臣というのは性善説に基づいて任命されているんですね。だから75条のような条項があるのでしょう。たぶんググればでてくるのでしょうが、警察に不当に逮捕されることで内閣が機能しなくなるといったことを防ぐ措置とも考えられますが、今の時代、どうなんでしょうね。この条文自体が「なんだかなぁ」と思えてしまいます。
憲法改正と言えば9条が大きく取り上げられますが、それ以外の条文にももう考え直したほうがいいものもあるのだろうと思います。
政権交代が起きてから、これまで考えもしなかった、こんなほころびがいっぱいあるんだなということを改めて知る良い機会になったという意味では民主党には感謝ですね。